島根県ゴルフ協会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、島根県ゴルフ協会(以下「本会」という。)と称し、本会の略称をS・G・A(SIMANE GOLF ASSOCIATION)とする。
(目的)
第2条 本会は、島根県内のアマチュアゴルフ競技を統括し、これを代表する団体であり、県内におけるアマチュアゴルフの健全な普及発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 県内におけるアマチュアゴルフに関する諸計画の実施と技術の指導
- 加盟団体の育成と連絡調整
- 各種競技会の開催
- ジュニアゴルファーの育成強化
- ゴルフ競技に関する調査・研究・宣伝
- (財)日本ゴルフ協会、中国ゴルフ連盟、(財)島根県体育協会などとの連携
- ゴルフ指導者の養成及び資質の向上
- その他本会の目的達成のために必要な事業
第2章 組織及び加盟、登録
(組織)
第4条 本会は、次に掲げる県下の団体で組織する。
- ゴルフ場団体
- 地域のゴルフ団体
- 職域ゴルフ団体
- 学校ゴルフ団体
- ゴルフ練習場団体
- ゴルフ愛好家(団体)
(加盟・登録)
第5条 前条のゴルフ場団体及びその他団体(以下<ゴルフ団体等>という。)は役員現在数の3分の2以上の同意を得て本会に加盟することができる。
2本会に加盟した団体等は個人名を登録するものとする。
3前項に定める個人は(財)日本ゴルフ協会の定める競技者登録及び同協会の定めるハンディキャップを取得しなければならない。
4前項に定める登録等を実施しない者は、本会の主催する競技会に出場することができないものとする。
5前各号に掲げるものの他、本会の主催する競技会の参加資格は本会が別に定める各競技の競技規定に定めた参加資格の定めによるものとする。
(脱会)
第6条 加盟したゴルフ団体等が脱会しようとするときは、その理由を付けて脱会届けを提出し、理事現在数の過半数の同意を経なければならない。
2加盟したゴルフ団体等が資格を失い、又は会員として不適当と認められた場合は、役員会の議決を経て加盟及び登録を取り消すことができる。
3納入された金品は返還しない。
第3章 役員及び事務局
(役員)
第7条本会に、次の役員を置く。
理事16名以内(会長1名副会長若干名を含む)
幹事若干名
監事2名
(会長・副会長)
第8条 会長・副会長は、役員会で選出する。
2会長は、本会を代表し会務を統括する。
3副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時又は欠けた時は、その職務を代行する。
(役員)
第9条 理事及び幹事は、前条第4項の規定による者を除き、別に定める役員選任規程によって選出する。
2会長は、前項によって選出された理事の他に、学識経験者の中から若干名委嘱することができる。
3理事及び幹事は、役員会を構成し、会務を執行する。
(監事)
第10条 監事は、役員会に諮り会長が委嘱する。
監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 本会の役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3役員は、その任期終了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第12条 本会の役員が、役員としてふさわしくない行為があった場合は、役員会の同意を経て解任することができる。組織代表の役員については、その所属団体または組織を離れたとき、解任されたものとする。
(名誉会長・顧問・幹事)
第13条 本会に、名誉会長・顧問・幹事を置くことができる。
2名誉会長は、役員会の議決により推挙する。
3顧問は、役員会の推挙に基づき、会長が委嘱する。顧問は、会長及び役員会の諮問に応じる。
4幹事は、ゴルフ場団体からの推挙に基づき、会長が委嘱する。幹事は、役員会に出席し本会の運営に関し提言する。
(事務局)
第14条 本会の事務を処理するため、会長の指定する場所に事務局を置く。
第4章会議
(役員会)
第15条 役員会は、会長・副会長・理事及び幹事で構成する。
2役員会は、必要に応じて会長が召集し、その議長となる。
3この規約に別に定めのあるもののほか、次に掲げる事項は役員会に付議する。
- 規約の改廃
- その他会長が必要と認める事項
(会議の成立)
第16条 役員会は、2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、書面をもって委任した者は出席者とみなす。
(議決)
第17条 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するものとする。
(召集の請求)
第18条 役員会は、定数の3分の1以上の者から会議の目的事項を示して請求があった場合は、これを召集しなければならない。
(会議録)
第19条 総ての会議は、会議録を作成し、後日の参考とする。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第20条 本会の資産は次のとおりとする。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 資産から生ずる収入
- 会員の加盟登録金(別に定める「ゴルフ協会細則」による)
- ゴルフ場利用者からのゴルフ場利用者負担金
- 事業に伴う収入
- 補助金・助成金・交付金
- 寄付金
- その他収入
(事業計画及び収支予算)
第21条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に会長が編成し、役員会の議決を経なければならない。
2事業計画及び収支予算を変更した場合は、役員会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第22条 本会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に会長が作成し、役員会の承認を経なければならない。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌3月31日に終る。
第6章専門委員会
(専門委員会)
第24条 本会に、第3条の事業を遂行するため、別に定める専門委員会規程に定める専門委員会を置く。
【附則】
- 本規則は平成7年9月5日より施行する。
- この会の設立当初の役員は、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は平成9年3月31日までとする。
- この改正は、平成11年11月17日から施行する。
- この改正は、平成21年11月26日から施行する。