専門委員会規定

(総 則)

島根県ゴルフ協会規約第24条の規定に基づき、島根県ゴルフ協会に次の専門委員会を置くものとする。

(専門委員会)

  1. 総務委員会
  2. 競技委員会
  3. ジュニア委員会

(役 員)
各専門委員会に次の役員を置く。

委 員 長 1名
副委員長 若干名
委  員 若干名

(役員の選任)
各専門員の役員は次の各項に該当する者の中から選任し、島根県ゴルフ協会理事会の承認を得るものとする。

  1. 島根県ゴルフ協会理事
  2. 島根県ゴルフ場支配人会の役員
  3. その他学識経験者

(委員会の任務)
1.総務委員会
(ア)協会の予算及び決算に関すること
(イ)協会の収入確保に関すること
(ウ)日本ゴルフ協会並びに中国ゴルフ連盟に関すること
(エ)ゴルフ施設利用税等諸税に関すること
(オ)理事会等会議議題並びに運営に関すること
(カ)協会役員の選任に関すること
(キ)協会事業で他の委員会に属さないこと
2.競技委員会
(ア)島根県ゴルフ協会が主催または主管する競技会の大会実施要項の作成
(イ)前項に掲げる大会競技会の競技条件及びローカル、ルール及び注意事項の決定
(ウ)本協会を代表して派遣する選考に関すること
(エ)その他大会、競技会開催に必要な事項の決定
3.ジュニア委員会
(ア)ジュニアゴルファーの育成強化に関する諸計画の立案と実施
(イ)協会が主催又は主管する各種講習会や練習会の企画立案と実施
(ウ)協会が主催又は主管するジュニアを対象とした競技会の開催
(エ)その他ジュニアゴルファーの育成強化に必要な事

附 則
本規定は平成18年4月14日から施行する。